これは5月28日に調査した、大阪地裁第5民事部(労働部)および大阪簡裁における労働関係事件の事件数です。
今月はこのほか、東京地裁・簡裁でも事件数を調べています。
調査は次によって行いました。
地裁は民事5部の開廷表に記載の事件は全部、労働事件と推定し、そのなかから国・地方公共団体を被告とするものを除きました。したがって、公務員が原告となるもの・労災補償に関するものはカウントしていません。単に「損害賠償請求事件」とされているものはカウントしました。
簡裁は開廷表記載の事件名から、「賃金」「解雇予告手当」など、明らかに労働事件とわかるものをカウントしました。
したがって、地裁であれば損害賠償請求事件としてカウントできた性質の事件(パワーハラスメントその他の不法行為・安全配慮義務違反に基づく請求)をカウントできていません。
事件名と事件数は、つぎのとおりです。
大阪地裁
- 地位確認 3
- 賃金 3
大阪簡裁
- 賃金 1
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