2016年10月08日

名古屋簡裁・地裁・高裁 労働事件に関する開廷表調査(第8次)について

当事務所では例年10月に、名古屋簡易・地方・高等裁判所の開廷表を調査して労働関係訴訟の事件数の推移を調べています。
今年は10月3〜31日を調査期間としました。
これは10月3〜7日に調査した、名古屋地裁民事第1部(労働事件の集中部)および名古屋簡裁・名古屋高裁における労働関係事件の事件数です。

調査は昨年と同様、次によって行いました。
地裁は民事1部の開廷表に記載の事件は一応、労働事件と推定し、そのなかから国・地方公共団体を被告とするものを除きました。したがって、公務員が原告となるもの・労災補償に関するものはカウントしていません。単に「損害賠償請求事件」とされているものは労働事件でない可能性があるため、当事者の一方が個人、他方が法人のもののみカウントしました。
簡裁は開廷表記載の事件名から、「賃金」「解雇予告手当」など、明らかに労働事件とわかるものをカウントしました。
したがって、地裁であれば損害賠償請求事件としてカウントできた性質の事件(パワーハラスメントその他の不法行為・安全配慮義務違反に基づく請求)をカウントできていません。
事件名として未払賃金等とある場合、未払いの賃金請求以外に何らかの請求(解雇予告手当・損害賠償など)を含んでいるはずですが調査していません。

事件名の傾向と事件数は、つぎのとおりです。

簡裁
 賃金 2件(通常訴訟 2件)

地裁
 割増賃金   1件
 損害賠償   1件
 地位確認   1件
 解雇予告手当 1件
 その他    1件

 簡裁からの控訴事件 なし

高裁
 地位確認 1件

特記事項
 地裁で原告本人訴訟によるもの 2件 被告本人訴訟によるもの 1件 双方に代理人があるもの 2件
タグ:本人訴訟
posted by 代書やさんと、そのアシスタント at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 探す・調べる
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